平成22年4月1日付の保険法(平成20年法律第56号)施行に伴う対応につきまして、下記のとおり実施いたしますのでご案内申し上げます。
記
1.約款等の改定
保険金の支払時期や重複契約の場合の保険金支払方法等を見直し、約款等を改定します。(保険料の変更はありません。)
2.保険金の支払時期の見直し
標準的な保険金のお支払い期限を、保険金のご請求手続きを完了した日からその日を含めて30日以内と定め、また、事実確認のために特別な照会や調査が必要となる場合における保険金をお支払いする期限について定めます。
【特別な照会や調査の主な例】
・災害救助法が適用された災害の被災地域における調査…………………… 60日
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会…………180日
※この規定は、平成22年4月1日以降に発生した事故であれば、施行日以前に締結されたご契約についても適用します。
3.重複契約の場合の保険金支払方法の見直し
複数の保険会社と締結された重複契約については、それぞれの契約で支払うべき金額を按分せず、独立した責任額を全額補償します。(ただし、損害額を超えて複数の保険会社から保険金を受け取ることはできません。)
4.重大事由による解除規定の新設
保険契約者または被保険者が、保険金の支払いを受けようとして故意に損害を生じさせた場合や詐欺を行った場合など、保険会社との信頼関係を損ない、保険契約を存続することが困難となるような重大な事由があるときは、保険会社が保険契約を解除できます。
※この規定は、施行日以前に締結されたご契約についても適用します。
改定後の約款等 …… 重要事項説明書および約款.pdf
以 上
ご不明な点がございましたら、下記のお問い合わせ先にご連絡いただきますようお願い申し上げます。
【お問い合わせ先】
セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社
〒550-0002 大阪市西区江戸堀2-1-1
お客様相談室 0120−576−225
受付時間:平日 午前9:30~午後5:30
(土日・祝日および年末年始は休みとさせていただきます。)