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傷害安心保険(シニアプラン)

傷害安心保険(シニアプラン)は、満65歳以上の高齢者のケガや法律上の賠償責任に備える高齢者専用の傷害保険です。

傷害安心保険(シニアプラン)の補償内容 (ホームヘルパー等代行費用保険金付帯)

1. ご自身がケガされた場合の補償

日本国内で被保険者が、急激かつ外来の事故によって傷害を被り、その直接の結果として、次の「保険金をお支払いする場合」に該当したとき保険金をお支払いします。

傷害死亡見舞費用一時金
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合

傷害入院見舞費用一時金
日本国内の病院または診療所に7日以上入院した場合(ただし、保険期間中1回に限ります)

傷害手術見舞費用一時金
日本国内の病院または診療所に7日以上入院し、その傷害の治療を直接の目的として、事故発生の日からその日を含めて180日以内に手術を受けた場合(ただし、保険期間中1回に限ります)

骨折等見舞費用一時金
被保険者が骨折等を伴う傷害を被り、日本国内の病院または診療所に7日以上入院した場合(ただし、保険期間中1回に限ります)

傷害退院時見舞費用一時金
日本国内の病院または診療所に7日以上入院した後、生存して退院した場合(ただし、保険期間中1回に限ります)


2. ホームヘルパー等雇い入れた場合の費用補償(特約)

当会社が傷害入院見舞費用一時金をお支払いする場合で、次の「保険金をお支払いする場合」に該当したとき保険金をお支払いします。

ホームヘルパー等代行費用保険金(ホームヘルパー等代行費用特約)
当会社が傷害入院見舞費用一時金を支払う場合において、被保険者が家事に従事できなくなったことにより、その入院期間中の家事を代行するために被保険者がホームヘルパー等を雇い入れたとき、被保険者が負担した雇入費用等の額から免責金額5千円を控除した残額(ただし、保険期間中1回に限ります)


3. 他人への賠償責任補償(特約)

被保険者が、次の「保険金をお支払いする場合」に該当したとき、個人賠償責任保険金を支払います。

個人賠償責任保険金(個人賠償責任特約)
住宅の使用または管理、および被保険者の日常生活に起因する、偶然な事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害額